NPO法人 EXEスポーツクラブ会員会則
(名称)第 1条
この会則は「特定非営利活動法人(NPO法人)EXEスポーツクラブ会員会則」(以下「会則」)と称する
(目的)第2条
この会則は「特定非営利活動法人(NPO法人)EXEスポーツクラブ」(以下「クラブ」)定款第
1章第3条の目的に基づき、会員及び、入退会や会費等に関する事項を定め、サッカーを通して会員の健康の保持増進とスポーツ活動の促進を図ることを目的とする。
(会員)第3条
会員は、幼稚園児及び小学生の男子・女子、そして中学生の男子とし、所定の入会申込書に必要事項を記入しクラ
ブ事務局で手続きを経て、会費を納入した時点で資格を得る。
2 会員資格期間は、会員資格取得日から其の年の年度末まで(3月31日)とする。但し年度当初毎に年会費を納入した時点で、会員資格期間は1年間の更新をする。
3 会員の入会申込みは、年間を通じて随時受け付ける
(会費)第4条
会費は、第5条から第7条の通りそれぞれ入会金、年会費及び月会費とする。但し、運営上必要と認めた場合は臨時に徴収する。
2 各会費は、クラブの運営費、スポーツ保険料、協会登録費、事務手数料等に充てられる。尚、 休部は基本的に認めない。但し、特別な場合は理事長と協議の上、書面にて届けることにより月単位で会費を免除する。
3、各会費の納入は、すべて所定の銀行口座に振込みのこと。
(入会金)第5条
入会金は、入会申込書を提出した時点で速やかに納入すること。
2 入会金は、当クラブの定める金額とし、いかなる場合もこれを返還しないものとする。
(年会費)第6条
年会費は、毎年度末(3月31日)までに次年度分を納入すること。但し、年度途中での入会については、入会申込書を提出した時点で入会金と合わせて速やかに納入すること。
2 年会費は、当クラブの定める金額とし、いかなる場合もこれを返還しないものとする。
(月会費)第7条
月会費は、毎月15日から25日までの間に次月分を納入すること。但し、月途中での入会を希望する場合については、入会申込書を提出した時点で入会金及び年会費と合わせて速やかに納入すること。
2 月会費は、当クラブの定める金額とし、いかなる場合もこれを返還しないものとする。
(入会)第8条
本クラブに入会を希望するものは、入会申込書を事務局に送付し、入会金・年会費・月会費を納入した時点で入会とする。但し、その際、本クラブの主旨を十分理解した者でなければ入会できない。
(退会)第9条
会員が退会するときは、退会希望月の前月の15日までにクラブ事務局に書面でその旨を届けなければならない。よって、口頭、電話、伝言による受付は一切行わないものとものとする。
2 退会申し出時に未入金がある場合は、その全額を入金した場合のみ、退会を受け付けるものとする。但し、納入の
会費については、一切返金しない。
3 新年度に、年会費を納入しなかった場合は退会とみなす。
4 中途退会者の前納された会費を含め、納入された会費については一切返金はしない。
(除名)第10条
会費を3ケ月以上滞納したり、クラブの名誉を傷つけたり、クラブの方針や決定などに異議のある会員は除名する。
(休会)第11条
休会は、基本的に会員が復帰することを確約した場合のみ認める。
2 会員が休会するときは、休会希望月の前月末までにクラブ事務局に書面でその旨を届けなければならない。よって、口頭、電話、伝言による受付は一切行わないものとものとする。
3 休会期間中の月会費は免除する。
(住所変更等)第12条
会員の姓名、住所及び、電話番号に変更が生じた時は、速やかにクラブ事務局まで連絡を行うこと。(事故が発生した場合、スポーツ保険の手続き等で支障が生じる場合があるため)
(休日)第13条
当クラブは、祝祭日及び日曜日を休日とする。但し、当クラブ主宰の各事業や練習試合を含めた対外試合他、当クラブが第2条の目的を達成するために必要と認めた活動業務についてはこの限りでない。
2 年末年始、お盆及び、その他やむを得ない事由が発生した場合は休業するものとする。但し、当クラブの事由で休業する場合は、その旨を事前に当クラブからお知らせを行うものとする
(責任事項)第14条
クラブ内で発生した盗難、負傷等不測の事故については、当クラブは一切の責任を負わないものとする。
2 前項により、サッカーの試合中及び練習中、又はクラブがチャーターしたバス等の移動時に不測の事故等が生じた場合の傷害死亡等の補償については、自動車保険(任意保険)、並びにスポーツ傷害保険の賠償額範囲内にて処理するものとする。
(諸規則の遵守)第15条
会員は、当クラブが定める会則及び諸規則、並びに当クラブの各指導者の指示を守らなければならない。仮に、この内容に関して違反した場合は、退会または除名などの処置をとるものとする。
(個人情報)第16条
会員の個人情報については、取り扱いに関する法令を遵守し、会員または保護者の方等の同意を得た取得目的の範囲あるいは法令・規範に基づく要請の範囲を越えた利用、提供、取り扱いを行わないものとする。
(改正)第17条
本会則の改正、変更は、法人の定めるところによるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。また、改正、変更の際は当クラブサイトにて更新し掲示するものとする。
(制定)第18条
平成19年12月 1日
特定非営利活動法人(NPO法人)EXEスポーツクラブ
|